福岡(北九州)の会社破産・法人破産手続き、代表者個人の債務整理など、弁護士が総合的にサポート。

手続き終了後の生活

Life after completion of procedure.
質問者

もし会社が破産をした場合、経営者である私自身も会社の連帯保証をしているのですが、この債務はどうなるのでしょうか。

会社が破産しても、経営者の方の連帯保証債務はなくなりません。
会社が破産をするとの通知を受け取ったり、会社が破産申立てをしたと知った金融機関は、連帯保証人である経営者の方個人に返済を請求してくることになります。そのため、会社の破産とあわせ、経営者の方個人としても借金整理を行う必要があります。
その際の債務整理の方法としては、次のような方法があります。

回答者
任意整理 裁判所の手続きではなく、債務者が債権者らと任意に協議して財産関係を処理する私的整理手続き。
個人再生 裁判所の認可により減額された一定額を弁済していく法的整理手続き。
自己破産 債務者が支払不能の状況に陥っている場合に、裁判所に申立て、債務者の財産をすべて換価し配当に当てる法的整理手続き。

このように債務整理には大きく3つの方法があるのですが、連帯保証債務は高額になることが多く、大半のケースで自己破産の手続きが選択されています。そして、この自己破産の手続きによって、裁判所から「免責を許可する」という決定を受けると、その時点で、意に反して連帯保証債務を履行する義務はなくなります

当事務所では、経営者の方個人の債務整理についても、会社の破産をご相談いただいた際に、会社と合わせて方針を決めるようにしています。そして、経営者の方個人についても自己破産の手続きを選んだ場合には、同時又は近い時期に申し立てることで裁判所に納める予納金額が通常よりも低額になる運用がなされているため、できる限り、会社の破産の申立てと同時に申立てられるように準備しています。

回答者

新たな収入源の確保について

質問者

会社の破産をした後、経営者である自分は新しい仕事をしてよいのでしょうか?

経営者の方個人が新しい仕事を探し、別の会社に就職することや個人事業として仕事をすることは、全く問題ありません。 むしろ、会社が破産する以上、経営者としての収入が途絶えてしまいますので、経営者の方やご家族の生活のためにも、早期に新たな収入源を確保されておくことをお勧めします。 ただ、破産手続が終了するまでは、破産管財人との打合せや債権者集会等への出席、その他管財業務への協力をしなければなりませんので、新たな仕事に就きたい場合は、わたくしどもにご相談下さい。

回答者

破産後、会社の再設立や、取締役になれるか?

質問者

破産後、再び会社を設立したり、取締役に就くことはできますか?

はい、問題ありません。再び会社を設立したり、取締役に就くことが可能です。
ただし、株式会社の場合は、会社と取締役との関係は「委任に関する規定にしたがう」とされており(会社法330条)、委任の終了事由として「委任者又は受任者が破産手続開始決定を受けたこと」が挙げられていますので(民法653条)、この関係上、破産開始決定を受けた際に一旦退任しなければなりません。もっとも、株主総会等で、再度その取締役を選任し、引き続き就任することが可能です。

回答者

再び多額の借金を抱えないようにご注意下さい

会社の経営者の方個人についても自己破産申立てを行い、免責許可決定(債務返済の履行免除)を受けた場合、免責許可の決定の確定後7年間は原則として免責許可の決定が受けられません
そのため、これまでご説明したように、会社の経営者の方が、会社破産後に別の会社に就職したり個人事業を行ったり、別会社を設立し取締役に就任することは可能ですが、少なくとも7年間の間は、再び多額の借金を抱えないように十分注意して活動をしなければなりません。くれぐれもご注意されてください。

回答者

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