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少額管財事件

しょうがくかんざいじけん
少額管財事件 読み方:しょうがくかんざいじけん

少額管財事件とは、管財事件の1つで、比較的簡易な管財事案について、管財費用の予納金額を通常の管財事件よりも低い金額(原則:20万円と官報公告費用相当分)とする破産事件のことです。

福岡地方裁判所小倉支部の運用で、法人破産(会社破産)のうち、この小額管財事件とされる事案は、「特に見るべき財産もなく、あっても換価が容易で第1回債権者集会までにすべての換価業務を終えることが可能な事案」とされています(ただ、不動産の明渡しや従業員の方への対応が必要になる事案は除かれています)。

 

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