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自由財産

じゆうざいさん
自由財産 読み方:じゆうざいさん

破産者の財産のうち、「破産財団」に含まれない財産のことを「自由財産」と言います。

この「自由財産」には、法律上定められているものとして、次のようなものがあります(これを「法定自由財産」といいます)。

・99万円以下の金銭

・差押えることができない財産(和ダンスやカラーテレビ、エアコン等生活に欠かすことの出来ない家具や衣服、寝具等)

・給料と退職金債権の4分の3に相当する額

・年金や生活保護費など個別に差押えが禁止されている財産

・破産手続開始後に取得した財産(破産手続開始決定後の給料など)

があります。

また、上記に挙げたもの以外にも、裁判所の裁量で、「自由財産」の範囲が拡張されて、処分の対象外とされた財産も「自由財産」となります(これを「自由財産の範囲の拡張」といいます)。

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