破産手続開始決定
はさんてつづきかいしけってい
- 破産手続開始決定 読み方:はさんてつづきかいしけってい
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裁判所によって決定の形式でなされる破産手続開始の裁判のことです。
この決定は、書面でなされます。
破産手続開始の決定がなされるためには、
①「破産手続開始の原因となる事実」があること、且つ、
②破産手続開始ができない除外要件が無い こと(具体的には、「破産手続費用の不予納」や「不誠実な申立て」等)
の2つの要件を充たしている必要があります。
破産手続開始決定の効果は、その決定「時」から生じます(そのため、決定書には「決定の年月日時」が記載されています)。
その効果としては、
①破産財団となる財産の管理処分権の破産者から破産管財人への移転
②破産債権の個別行使の禁止
③他の強制執行等手続などの失効
などがあります。
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