免責不許可事由
めんせきふきょかじゆう
- 免責不許可事由 読み方:めんせきふきょかじゆう
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破産法252条1項1号から11号までに定められているものです。
破産者(個人の破産)の免責の判断の際に、これらの免責不許可事由が無い場合には、免責許可決定がなされます。
また、これらの免責不許可事由が有る場合でも、破産に至った経緯等一切の事情を考慮し、裁量的に免責許可が認められる場合があります。
免責不許可事由の主なものとしては、
①財産隠しや不利益に処分すること
②不当に特定の債権者に利益を与える行為
③浪費や射幸行為(ギャンブルなど)
④裁判所に対する調査協力義務違反
⑤破産管財人の業務を妨害する行為、
などがあります。