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免責不許可事由

めんせきふきょかじゆう
免責不許可事由 読み方:めんせきふきょかじゆう

破産法252条1項1号から11号までに定められているものです。

   破産者(個人の破産)の免責の判断の際に、これらの免責不許可事由が無い場合には、免責許可決定がなされます。

また、これらの免責不許可事由が有る場合でも、破産に至った経緯等一切の事情を考慮し、裁量的に免責許可が認められる場合があります。

 

免責不許可事由の主なものとしては、

  ①財産隠しや不利益に処分すること

  ②不当に特定の債権者に利益を与える行為

  ③浪費や射幸行為(ギャンブルなど)

  ④裁判所に対する調査協力義務違反

  ⑤破産管財人の業務を妨害する行為、

などがあります。

 

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