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弁護士に頼むメリット

The merit of asking a lawyer
質問者

弁護士さんに頼まずに、会社の経営者である私自身だけで法人破産の申立てをすることができるのでしょうか!?

はい、可能ですが、あまりお勧め出来ません。裁判所対応と債権者、従業員対応を同時に並行して行うことは、想像を絶する大変さがあります。
裁判所へ多くの書類を作成し提出する必要がある上に、申し立て前後に亘って従業員や債権者、裁判所からの問い合わせに対する対応等を行わなければなりませんので、かなり大変です。

回答者

弁護士に依頼した場合、どうなる?

これに対し、弁護士に申立代理人として依頼した場合には、費用はかかりますが、申立代理人となる弁護士が、裁判所への提出書類等を全て作成し、かつ、従業員様の対応や裁判所からの問い合わせ、債権者の方々等からの問い合わせに対するすべての窓口となりますので、手続きにおいて経営者様本人が矢面に立つ必要が無くなり、混乱なく手続きをスムーズに進めることが出来ます。

回答者
質問者

なるほど・・・債権者の中には怖い人も多いです。また、従業員には出来る限りのことはしたいのですが、冷静でいられるか。。。このような状況の中、作成したことのない、膨大な書類を作るのは難しそうです。。。
司法書士に頼む道もあると聞いたのですが、頼めるのでしょうか!?

司法書士に依頼した場合、どうなる?

はい、依頼することは可能ですが、司法書士は、本人の代理人となって、裁判所や従業員、契約の相手方等とやり取りをすることは出来ません。司法書士は、申立書などの裁判所に提出する書類を作ることはできますが、会社本人の代理人にはなれません。そのため、裁判所での協議や債権者集会で司法書士が同席することができないんですね

回答者

これに対し、我々は会社本人の代理人となることができ、裁判所での協議や債権者集会に代理人として会社の経営者の方と同席することができます。また、その際、裁判官や債権者から会社の経営者の方へ質問があった際に、経営者の方が答えに窮するような場合には、弁護士が代理人として直接補足や回答をすることもできます

回答者
質問者

司法書士は書類の作成は少し楽になりそうですが、裁判所に同席いただけないのは痛いですね・・・。弁護士は書類作成はもちろん、代理人にもなれるし、裁判所での債権者集会にも同席してもらえる。費用はかかりますが、ここまでやってくれるのであれば納得です。

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