福岡(北九州)の会社破産・法人破産手続き、代表者個人の債務整理など、弁護士が総合的にサポート。

やってはいけないこと

What you should not do.
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債権者の中に、これまで公私共に大変お世話になった方がいます。また、親戚もいます。破産手続き前に、優先して少しでも返済したいのですが、、。

その気持ちはわかりますが、破産法には、「債権者平等の原則」というルールがあり、一部の債権者だけに優先的に弁済を行う行為は禁止されています。

その他にもやってはならないことがあります。解説していきましょう。

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会社の財産を隠すこと

会社の経営者の方々が御自分や家族の今後の生活への不安から、会社名義の不動産や自動車等を他人名義に変更したり、会社名義の預金を下ろし他人名義の預金口座へ振り込む等を行い財産を隠そうとする方がいます
このような行為は、債権者の方々を害する行為(詐害行為)として禁止されており、あとあと破産管財人からその財産を受け取った他人へ返還請求が行き、返って大きな迷惑をかけることになります。また、会社の経営者の方には役員としての責任が追及されたり、破産犯罪に該当してしまう可能性があります。
会社の財産に関して何かしようとする場合には、その前に必ず弁護士にご相談下さい

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申立代理人(弁護士)に、嘘の申告をすること

会社の財産を隠しや、会社名義の財産の存在を弁護士に申告しない等し、申し立て直前や、申立後に事実が発覚して、「実は、、、」と告白される方が稀にいらっしゃいます
「ばれないだろう」という安易な考えでこのような行為をされると、破産管財人の調査等で事実が発覚したときに大変なことになります。 必ず申立代理人(弁護士)に正直に申告してください。既に述べたように、財産を隠す行為は破産犯罪に該当する行為であり、役員としての責任を追及され、また、破産管財人等に対する説明義務(破産法40条1項1号)や重要財産開示義務(41条)に違反する行為でもあります。

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破産する予定を安易に周囲に漏らすこと

周囲に安易に破産申立て予定であることを漏らすと、債権者に知られてしまい、取り立て騒ぎや、我先にと強行な弁済を求められる等の混乱を引き起こしてしまう危険があります。
そのため、会社の破産申立てを決断した場合には、しかるべき時まで、従業員等周囲に知られないよう注意しましょう。

その他、やってはならない行為か否か少しでも気になられたら、行為をされる前に、必ず弁護士にご相談下さい。

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