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「代表者が破産申立てをするだけで、会社は破産申立てをしなくてもよいのか?!」①

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

 

西日本の豪雨でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

 

 ご相談を受ける中で、相談者の方から、稀に「会社が破綻している場合に、法人の代表取締役の私が破産するだけで、会社は申立しなくてもよいでしょうか」といった質問を受けることがあります。

 

●会社の破産申立てを行わない場合の不都合

 この点、会社の経営破綻により、会社の代表者個人が破産申立てをする場合、できる限り、会社(法人)についても破産申立てを行うべきです。

 というのも、会社の代表者個人の破産申立てだけを行い、会社について破産手続きをとらずにいると、会社の清算が事実上不可能な状態となってしまい、会社の債権者が、会社に対する債権について損金処理ができず、不都合が生じてしまうからです。

 また、会社の代表者個人の場合、代表者個人の財産と会社の財産との区別がなされていなかったり、代表者個人が会社に対して貸付金等債権を有していたりする場合が多くあります。このような場合には、会社の財産調査がなされなければ、代表者個人の財産状況を正確に把握することはできません

 そのため、多くの裁判所では、代表者個人の破産申立てをする場合には、可能な限り会社の破産申立ても行うよう要請されているのです。福岡地方裁判所本庁・小倉支部でも、申立人が会社の代表者等である場合には、可能な限り会社の破産手続の申立てを行うよう求められます。

 

●どうしても法人の破産申立てまで難しい場合

 ただ、どうしても会社の資産も一切無く、会社の破産申立てに必要な予納金(裁判所に納めるお金)を捻出できない場合等に、やむを得ず、会社について破産申立てをしない場合もみられます。

もっとも、このように、会社が破綻して代表者個人のみ破産を申立てるが会社について破産申立てをしない場合には、いくつか注意しなければならない点があります

 

・・・その①はここまでとなります。その②はまた近日公開いたしますので、お付き合いくださいませ。

 

 

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