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「破産をしたら、破産者名簿に載るのか?!」

 福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

 さて、会社の経営者の方個人の破産も申立てる場合に、経営者の方から「本籍地の市区町村役場の”破産者名簿”に載りますか?」といった質問を受けることがあります。

 

●”破産者名簿”にも、免責が許可されなかった場合等例外的な場合以外は、載らない。

 “破産者名簿”とは、本籍地の市区町村役場が「破産宣告又は破産手続開始決定について、それぞれ通知を受けていないこと」の証明(身分証明書)を発行する際に、確認するために利用されるものです。

 旧破産法の下では、破産宣告が出れば、その旨を裁判所が破産者の本籍地の市区町村役場に通知し破産者名簿に記載していました。

 しかし、平成17年の破産法改正に合わせて、現在は、裁判所から市区町村役場への通知は原則としては行われておらず、破産者について免責不許可決定が確定したとき等例外的な場合のみに通知・掲載されることになっています(平成16年11月30日民三第113号最高裁民事局長通達)。

つまり、経営者の方個人の自己破産をしても、免責が許可されないことが確定した場合等例外的な場合を除いて、そのことが裁判所から本籍地の市区町村役場に通知されることはなく、破産者名簿に載ることはありません

 

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