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「弁護士に相談に行った日にすぐ依頼できる?!」

 福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

 さて、会社の破産の申立を弁護士に依頼する場合、何となく「弁護士に相談に行き、その相談の席で破産申立ての方針を決め、その日に依頼する」というような流れをイメージされる方が多いのではないかと思います。

 ですが、実際には、会社の破産の場合に、「初回の弁護士との法律相談で処理方針が決まり、その日のうちに弁護士と委任契約を交わす」ということはなかなかありません

 

●弁護士と委任契約を交わすまでには何回か打ち合わせを重ねる場合が多い

 会社破産の場合、破産申立てをすべきか等方針を決めていくためには、会社の経営状況や負債状況、財産状況等様々な事情をお聞きする必要があります。

しかし、ご相談にこられる方は、これまで様々な混乱の中で事業を継続していくことが精一杯だった方が殆どで、初回相談時に会社の負債状況や財産状況等が十分に整理できていらっしゃらない方も多くいらっしゃいます。

勿論、我々弁護士も、それは当然だと思っていますので、初回の相談で聞けなかった事項については次回の相談までに確認していただくようにしています。

そのため、どうしても初回の相談だけで処理方針等決定することは難しく、通常、何回か打ち合わせを重ねていくことになります(勿論、早期の申立てを必要とする事案もあります)。

また、会社の破産の場合、「弁護士費用や予納金がいくらになるのか」、「それらの費用をいつ頃準備できるのか、」、「どう準備するのか」といったことも考えなければならず、すぐ委任契約を交わさせていただくということはなかなか有りません

 

●早期のご相談を!

 以上のように、会社の破産の場合、「初回の法律相談ですぐに弁護士に依頼する」ということがなかなか難しいという面があります。

この点を踏まえて、当事務所では、「会社破産に関するご相談に関しては、原則として何回でも相談料は無料」としています。

 

 少しでも余裕を持って方針決定をするためにも、資金がショートする恐れが出てきた等の場合には、なるべく早い時期で弁護士に相談へ行かれることを強くお勧めします

 

併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。

 

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