破産をしたら、破産したことが戸籍にのるのか?!

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。
さて、過去の記事でお話したように、会社の破産の申立てる場合に、経営者の方個人も会社の借金の連帯保証人や連帯債務者になっているような場合には、やむを得ず経営者の方個人も自己破産を申立てなければならないケースが殆どです。
その際、経営者の方から、自己破産をする場合のリスクに関して、「破産をしたら、戸籍に破産したことが載ってしまうのでしょうか」と聞かれることがあります。
●自己破産をしても戸籍・住民票に載らない
しかし、実際には、個人が自己破産を申立てても、その個人の戸籍に「自己破産を申立てたこと」、「破産したこと」が記載されることはありません。
また、住民票にも、「自己破産を申立てたこと」、「破産したこと」が記載されることはありません。
●官報には掲載される
ただ、会社でも個人でも破産を申立てて破産開始決定が出れば、破産者であることや破産開始決定が出たこと等が官報に掲載されることになります。
“官報”というのは、「国が、法令や公告事項等を周知させるために発行される国の機関紙」のことで、誰でもみることができます。
もっとも、実際には、一般の方でこの“官報”を見ている方は殆どいないので、個人の方の破産の場合、この“官報”から知り合いに自己破産したことがバレるという可能性はあまり高くないものと思われます。
併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。