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「特に忘れやすい債権者とは?」

 福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

 さて、これまで過去のブログで、「会社の破産や個人の破産において債権者は全部挙げる必要がある」とお話してきました(過去ブログ:「債権者をすべて挙げないといけないのでしょうか?」)。

 これに関連して、これまで様々な事案をみてきて、破産を考えている方が忘れやすい債権者の類型があるなと感じることがあります。

 今回は、その挙げ忘れやすい類型にいてご紹介したいと思います。

 

●ご自分の配偶者(奥様や旦那様)、実両親や義両親など親族を債権者に挙げ忘れることが多い

 当事務所では、借金整理の方針を決めるために、初回相談等早い時期に、相談者の方に、誰に対していくらの借金があるかをまとめてきて頂いています。その際に、大抵の方が挙げ忘れておられるのが、相談者の方の奥様やご両親、奥様の両親などご家族・ご親戚からの借金です。

 ご家族からの借金は、どうしても銀行や消費者金融からの借入れとは全く性質が違うような気持ちになってしまうため、挙げ忘れる方が多いのだろうと思います。

しかし、破産手続き上は、ご家族であっても、銀行や消費者金融等他の債権者と同じ「債権者」として扱われますので、必ず挙げる必要があります。

 

●ご家族から借入れが有る場合に、ご家族だからと弁済してしまうと×

 そして、ご家族であっても債権者の1人である以上、他の債権者と平等に扱う必要があります。そのため、破産申立てを考えるようになってから、「家族や親族には迷惑をかけられないから」と、ご家族等にだけ返済することは、絶対にしてはいけません

 万が一弁済をしてしまうと、破産を申立てた後に、債権者平等の原則に反する違法な行為として問題となり、弁済を受けたご家族・親族の方が破産管財人から弁済を受けた金額の返還を求められたり個人破産の場合には、免責(債務が免除されること)が許可されないといった大変な事態にもなりかねません。

 絶対にやめましょう。

 

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