「債権者をすべて挙げないといけないのでしょうか?」①

この間8月になったと思ったらもう今日で終わりだと知って愕然としている、福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。
さて、我々は、会社の破産や個人の自己破産の申立てを受任後から申立までの間に、何かにつけ、破産者となる方に、「もし他に債権者の方がいるなら、必ず隠さず全部挙げて下さい!!」、「忘れている債権者の方はありませんか?!」と何度も確認させていただいています。
皆様は、「この弁護士は、なんでこんなに必死になって聞いてくるのだろうか?」、「なんで債権者をすべて挙げないといけないのかな?」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、このような弁護士の質問には、実は、重要な意味があるのです。
●破産法上債権者を挙げる義務があります
破産法上、破産者ご本人や申立代理人、破産する会社の役員の方等には、破産管財人等に対して、破産に関して必要なことを説明する義務があります(破産法第40条)。
この説明義務により、どのような債権者がいるのかも包み隠さず明らかにしなければならないのです。
そして、破産法では、破産の申立てをする際に、債権者の名前やその債権額等を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければなりません(破産法第20条2項)。
●債権者を全て挙げなかった場合には、大きなリスクが!
しかし、破産を考えられている方の中には、「お世話になった取引先や親族からの借金については払いたい」、「この債権者の方には迷惑をかけたくないから、個別に返していきたい」と考えられて、あえて一部の債権者を挙げたくないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、債権者を全て挙げなかった場合には、大きなリスクがあるのです。
・・・その①はここまでとなります。その②はまた近日公開いたしますので、お付き合いくださいませ。
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