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「破産の申立て費用をどのように確保するのか」②

(先日アップした破産の申立て費用をどのように確保するのか①の続きです。)

前回のブログでご説明したとおり、破産の申立て費用は、第一に「会社の資金」から確保することになります。

 

●「会社の財産の換価(売却など)・回収」による費用の調達

  もっとも、どうしても「会社の資金」だけでは全て破産の申立て費用を用意できないことがあります。

  このように「会社の資金」から全ての費用を確保することが難しい場合でも会社に財産があれば、それを換価(売却など)・回収して、費用を調達できることがあります(例えば、商品・機械・自動車を売却したり、未回収の売掛金を回収するなど)。

 

「会社の財産の換価(売却など)・回収」は“最後の手段”

  ただ、「会社の財産の換価(売却など)・回収」は、どうしても費用が調達できない場合の「最後の手段」であり、慎重に行う必要があります。          

 

  というのも、破産手続上、申立前の「会社の財産の換価(売却など)・回収」は、原則禁止されており、その必要性や相当性が厳しくチェックされ、万が一「問題あり!」とされると、役員責任が追求されたり、売却先に返還請求されたり等大変なことになる場合があるからです。

 

  そのため、経営者の方は、ご自分の判断のみで「会社の財産の換価(売却など)・回収」をせず、必ず申立代理人となる弁護士によく相談して、弁護士の指示に従って進めてください

 

●まとめ~会社の財産が残っているうちに早めの相談を!~

 これに対し、「会社の資金が底をつき、換価・回収できそうな財産も既に残っていない」場合には、この「財産の換価(売却など)・回収」の方法で費用を調達することはできません。

  そうなると、親族の方等の援助が受けられない限り、破産の申立て費用を確保することができず、残念ながら“会社の破産申立て自体ができない”ことになってしまいます。

 

  このような状態に陥らないためにも会社にまだ財産が残っている段階で、とにかく早く弁護士に相談に来ていただくことが重要なのです。

 

 「このままでは、事業が継続できないかもしれない」と少しでも思われた経営者の方は、なるべく早い段階で、一度弁護士に相談にいかれることを強くお勧めします。

 

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