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「破産の申立て費用をどのように確保するのか」①

昼間はまだまだ暑いですが、少しずつ夜や朝が涼しくなり8月の終わりを早くも感じ始めている福岡、北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所弁護士の岩岡です。

 

さて、会社の破産を申し立てる場合には、どうしても破産を申し立てるための費用(裁判所への予納金や申立代理人の報酬等)が必要となってきます。

ただ、会社の破産の申立てをされる経営者の方は、これまで事業を継続していくために会社の資金・財産を切り崩しながらやってこられた方が殆どなので、この“破産の申立て費用をどうやって確保するか”が大きな問題となってきます。

そこで、今回は“破産の申立て費用をどのように確保するのか”について、みていきたいと思います。

 

●まず「会社の資金」から確保

 破産の申立て費用は、まず、会社の資金から確保します。

 そのため、会社の破産申立てを検討する際には、必ず会社の資金繰り表などをよく見て、申立費用が確保できる日を確認します。

 そして、申立費用が確保できる日がいつになるかによって、支払停止日をいつにするか、破産申立てを行う日がいつ頃になりそうか等その後のスケジュールを検討していくことになります。

 

 しかし、資金繰り上、会社の資金では、どうしても破産の申立て費用の全てを確保できない場合があります。

 そのような場合には、親族の方等の援助会社の財産を換価(売却など)・回収して費用を調達できないか検討していくことになります。

 

・・・その①はここまでとなります。その②はまた近日公開いたしますので、お付き合いくださいませ。

 

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