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債権者は平等に扱わないといけません

福岡、北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所の弁護士、野上裕貴です。

今回は、破産手続の前にやってしまいがちな「債権者の不平等な取扱い」についてです。

相談に来られた経営者の皆様がよく仰るのが、

「〇〇さんにはお世話になったから、破産で迷惑をかけたくない。
 優先的にお金を支払いたい。」

というものです。長年の付き合いのある取引先などがよく挙がります。

しかし、会社が倒産の危機に瀕している状態(全ての債権者に対する支払ができない
状態)で、特定の債権者のみを優遇して支払を行うことは「偏頗弁済」として、破産法上
やってはいけない行為とされています。

破産手続をとる場合、残された会社の財産は債権者に平等に分配することが破産法上
求められているのです。

偏頗弁済をしてしまった場合、破産申立後、破産管財人から支払先の債権者に対し、
「受け取った金銭を返しなさい」という請求がなされる可能性があります。
その結果、「迷惑をかけたくない」と思って行った弁済が、弁済先を法的なトラブルに
巻き込んでしまうこととなるのです。
また、「偏頗弁済」が合った場合、代表者個人の破産手続における免責判断において、
裁判所から問題視されることもあります。

従って、会社の破産を検討される経営者の皆様におかれましては、検討段階から、
「債権者は平等に扱わないといけない」という点をしっかりと認識して頂ければと
思います。


 


 

 

 

 

 

 

 

 

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