「破産を申立てるための費用には何があるか」②

(先日アップした「破産を申立てるための費用には何があるか」①の続きです。)
前回のブログでご説明したとおり、「破産を申立てるための費用」の中で、①「裁判所への予納金」と④「申立代理人の報酬」が大きなものとなりますが、①「裁判所への予納金」は、一律に金額が決まっているものではなく、裁判所が、運用基準に従い、各会社の状況等をみて事案毎に金額を決めます。
●④「申立代理人の報酬」について
④「申立代理人の報酬」についても、やはり、それぞれの会社の状況や債権者数等によって破産手続の難度や事務量が異なってきますので、一律に「〇〇 円」と金額を決めることが難しくなってしまいます。
そのため、「申立代理人の報酬」も、それぞれの会社の状況等を弁護士が聞き取った上で、予想される事務量や手続きの難易度等を検討し、ご依頼頂く前に個別に具体的な金額が提示されることが殆どです。
ただ、法律事務所によっては、報酬の算定基準を提示しているところもありますので、これを参考にすることができます。
当事務所でも、少しでも費用の大枠を事前に予測していただけるように、できるかぎり詳細に「申立代理人の報酬」の算定基準を設定し、これをホームページに掲載するようにしています。
●まとめ
以上、”破産を申立てるための費用には何があるか”についてみてきました。
ご説明したように、「破産を申立てるための費用」の中でも、大きな①「裁判所の予納金」と④「申立代理人の報酬」は、基準がある場合が多いもの の、一律に金額が決められているものではないので、なかなか経営者の方だけで予測するのは難しいのではないかと思います。
ただ、費用がいくらかかるかは、準備をする上で、とても重要な点です。
会社の破産申立てを検討されている方は、
これから依頼しようとする弁護士に、具体的な会社の状況等を伝え、 予測される①「裁判所の予納金」の金額(勿論、最終的には裁判所が決めるもので すので、あくまで予測の金額となってしまいますが)と、その弁護士に頼む場合の④「申立代理人の報酬」の金額について、 よく確認されることをお勧めします。
併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。