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「破産を申立てるための費用には何があるか」①

おはようございます。福岡・北九州の野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

小倉では台風5号の影響で強風が続いておりますが、皆様のところは大丈夫だったでしょうか。被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、会社の場合に限りませんが、破産を申し立てる場合には、どうしても“破産を申し立てるための費用“が必要となってきます。この費用をどう準備するかという問題は、ご相談者の方も弁護士もよく頭を悩ませるものの1つです。

そこで、今回は、そもそも“破産を申立てるための費用には何があるか”についてみていきたいと思います。

 

●破産申立て費用の中身

会社の破産を申立てるための費用には、大きく分けて次の4つがあります。

①「裁判所への予納金」

②「申立書に貼る収入印紙代」

③「予納郵便切手代」

④「申立代理人の報酬」

 このうち、大きな費用となるものは、①「裁判所への予納金」と④「申立代理人の報酬」です。

 

●①「裁判所への予納金」について

「裁判所への予納金」は、破産申立てを行うにあたって、裁判所に納めなければいけないお金です。

この「裁判所への予納金」が、官報広告費や破産管財人の活動費や報酬を賄うためのものになります。

「裁判所への予納金」は、一律に「○○円」と定められているわけではありません。破産が申立てられた後に、裁判所が、破産を申立てた各会社の状況(会社の規模、従業員・債権者の数、負債の額等)を踏まえて、事案毎に具体的な金額を決めることになります。

ただ、各裁判所では「裁判所への予納金」を決めるための一定の運用基準が設けられているので、これを一定の目安として準備することになります。

ちなみに、福岡地方裁判所小倉支部での運用基準(官報公告料を除きます)は、

(1)原則 基準額 50万円

 (2)少額管財事件の場合 基準額20万円

 (3)(1)、(2)にかかわらず、申立時の手持現金は、その全額を予納する。

 (4)事案の内容に応じ、上記の額を増額することができる。

  ※大規模管財事件及び債権者申立事件は、「事案の内容に応じて検討」とされています。

 なお、上の(2)で「少額管財事件」とありますが、残念ながら、会社の破産で「少額管財事件」と認められる場合はかなり限られていますので注意が必要です。

 

・・・その①はここまでとなります。その②はまた近日公開いたしますので、お付き合いくださいませ。

 

 

 

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