「破産申立後の給料は、破産手続で取り上げられる?!」

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。
会社破産のご相談に来られる経営者の方の中には、既に会社を閉め、知り合いの会社などでアルバイトや従業員として働かれている方もいらっしゃいます。
そのような経営者の方個人の自己破産申立も行うとなった場合に、「今もらっている給料は、破産手続で取り上げられたりしないのですか?」とのご質問を受けることがあります。
●破産開始決定後に取得した給料は、取り上げられない。
破産手続において、破産者個人に一定額以上の現金や預貯金などの財産がある場合には、破産管財人がこれらを回収し、債権者らへの配当に充てていくことになります。
このように破産手続での管理・処分の対象となる財産は、破産手続開始の時に破産者の方に帰属する財産(破産財団)です。
これに対し、破産者の方が破産手続開始後に取得した財産(「新得財産」と呼ばれています)は、破産手続の対象となる財産(破産財団)から除かれます。
したがって、破産者が破産開始決定後に現在の勤め先から受け取った給料は、この「新得財産」となりますので、破産手続の対象となる財産にはなりません。
つまり、破産開始決定後に現在の勤め先から受け取った給料は、破産手続の中で裁判所や破産管財人に取り上げられるということはありませんので、ご安心下さい。
併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。