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「未払賃金立替制度はご存知ですか?」

エアコンの調整がうまくいかず、夏風邪をひきかけている福岡・北九州の野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

「未払賃金立替払制度」はご存知ですか?

 さて、会社の経営者の方が、会社を破産させる際に悩まれる問題の1つに、従業員の方々への対応があります。

その中に、従業員の方々への未払賃金・退職金の問題があります。

会社の破産をされる場合、どうにかして会社を存続させようと会社の財産を取り崩してしまい、従業員の方々への賃金や退職金を全て支払えるだけの財産が残っていないということが往々にしてあります。

このような場合に、国が従業員の方々のセーフティーネットとして設けている制度があります。

それが「未払賃金立替払制度」です。

●「未払賃金立替払制度」について

この「未払賃金立替払制度」は、会社が破産をした場合に、破産した会社の従業員の方々の未払賃金の8割(但し、退職時の年齢に応じた上限額があります)を、国が会社に代わって立替払いをする制度です(独立行政法人労働者健康安全機構が実施しています)。

次の(1)から(3)の要件に全て該当する従業員の方々は、この「未払賃金立替払制度」によって、立替払いを受けることができます。

(1)労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主(法人、個人は問いません)に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者(労基法第9条の労働者に限る)であった者。

(2)裁判所への破産手続き開始などの申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督所長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6ヵ月前の日から2年間に当該企業を退職した者。

(3)未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた者。

ちなみに、この制度の立替払いの対象となる「未払賃金」は、退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期賃金と退職手当)です(ただし、総額2万円未満のときは対象外です)。

残念ながら、賞与(ボーナス)や解雇予告手当は、対象とはなりませんので、注意しなければなりません。

 

 

 

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