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破産者本人(会社や個人)名義の財産の名義変更は、STOP!

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

 さて、会社や個人で自己破産を申立てる場合、ご本人(会社又は個人の方)名義の財産については、原則として、全て破産手続きにおいて処分の対象となります。

 この説明を聞かれた相談者の中には、全く悪気などなく、素朴な疑問として、「じゃあ今すぐ財産の名義を妻や子供に変えれば、私(又は会社)が破産しても処分されなくて済むんですか?」と聞かれる方がいらっしゃいます。

 確かに、このような素朴な疑問が沸くこと自体は、全く不思議ではないと思います。

 しかし、結論を言ってしまうと、破産申立てを考えられている方は、絶対にそのような行為をしてはいけません。

 

●否認行為と認定されたり、免責不許可となったり、詐欺破産罪に当たるとされてしまうおそれがあります。

 ご本人(会社又は個人の方)名義の財産は、破産申立て後、原則として、全て処分の対象となり、裁判所によって適正かつ公平な清算が図られます。

 これに対し、ご本人名義の財産を他の方の名義に変更してしまうことは、本来破産手続きにおいて清算の対象となるべき財産を減らしてしまうことになってしまいます。

 そして、このような行為が、破産手続きを行おうと考えた時や破産の相談に行った後などに行われた場合には、債権者の利益を侵害する行為となってしまいます。

 そのため、破産法では、破産手続きを行おうと考えた時や破産の相談に行った後などにご本人名義の財産を第三者名義に変更する行為については、”財産を隠す行為”として、否認権(財産から逸脱したものを破産財団に戻すこと)の対象行為免責不許可事由に当たる行為詐欺破産罪となりうる行為として、禁止しています。

 つまり、産手続きを行おうと考えた時や破産の相談に行った後などに、ご本人名義の財産を奥様やお子さん名義に変えてしまうと、破産申立て後に、裁判所から厳しく追求され、否認権を行使されたり、個人の破産で最大のメリットである免責が受けられなかったり、詐欺破産罪に問われる、といった事態ことにもなりかねないのです。

本当に大変ですから、破産を考えられている方は、財産の名義変更は絶対にせず、何か理由等ある場合でも、必ず申立代理人となる予定の弁護士に事前に相談されて下さい

 

 

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