「破産管財人ってどんな人?」①

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。
さて、会社の破産の場合、破産手続き上で登場するアクターは、破産会社や裁判所、申立代理人だけではありません。
会社の破産手続き上で、実は、中心的な役割を果たすのは、“破産管財人”と呼ばれる機関です。
以下では、この“破産管財人とはどんなもので、何をするのか”について説明したいと思います。
●破産管財人とは
“破産管財人”は、破産開始決定と同時に、裁判所によって選任されます。
実務一般では、この”破産管財人”は弁護士の中から選任されています。
“破産管財人”は、破産開始決定時から、破産財団(破産手続きの開始決定時に、破産会社が有していた全ての財産のこと)の中の全ての財産について管理・処分する権限をもちます。
そして、“破産管財人”は、手続きの中心的な存在として、主に、
①破産会社の財産の状況を調査し
②破産会社の財産を売却等しお金に換え
③債権者の債権の有無やその金額を調査し
④②のお金を債権者に配当する
という手続きを遂行していきます(勿論、最終的な決定権は裁判所にありますが)。
また、“破産管財人”は、必要があれば、否認権を行使したり(不当な処分などで逸脱した財産を回復するために、その行為の効力を破産財団との関係で失わせること)、会社の役員の責任追及等も行います。
個人の破産の場合には、“破産管財人”は「免責」の調査も行います。
・・・その①はここまでとなります。その②はまた近日公開いたしますので、お付き合いくださいませ。
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