福岡(北九州)の会社破産・法人破産手続き、代表者個人の債務整理など、弁護士が総合的にサポート。

「破産管財人ってどんな人?」①

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

さて、会社の破産の場合、破産手続き上で登場するアクターは、破産会社や裁判所、申立代理人だけではありません。

会社の破産手続き上で、実は、中心的な役割を果たすのは、“破産管財人”と呼ばれる機関です。

以下では、この“破産管財人とはどんなもので、何をするのか”について説明したいと思います。

 

●破産管財人とは

 “破産管財人”は、破産開始決定と同時に、裁判所によって選任されます。

実務一般では、この”破産管財人”は弁護士の中から選任されています。

“破産管財人”は、破産開始決定時から、破産財団(破産手続きの開始決定時に、破産会社が有していた全ての財産のこと)の中の全ての財産について管理・処分する権限をもちます。

そして、“破産管財人”は、手続きの中心的な存在として、主に、

破産会社の財産の状況を調査

②破産会社財産を売却等しお金に換え

債権者の債権の有無やその金額を調査

④②のお金を債権者に配当する

という手続きを遂行していきます(勿論、最終的な決定権は裁判所にありますが)。

 

また、“破産管財人”は、必要があれば、否認権を行使したり(不当な処分などで逸脱した財産を回復するために、その行為の効力を破産財団との関係で失わせること)、会社の役員の責任追及等も行います。

 

個人の破産の場合には、“破産管財人”「免責」の調査も行います。

 

 

・・・その①はここまでとなります。その②はまた近日公開いたしますので、お付き合いくださいませ。

 

 

併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。

 

お問い合わせ・ご相談予約は、どうぞお気軽にご連絡下さい。