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「破産管財人ってどんな人?」②

(先日アップした「破産管財人ってどんな人?」の続きです。)

 前回のブログで、“破産管財人”が会社破産の手続きの中でどのようなことを行うかについてご説明しました。

   今回は、破産会社の経営者の方が“破産管財人”とどのように関わってくるかをご説明します。

 

●破産開始決定後は、破産管財人とのやり取りが中心

 破産会社の経営者の方は、破産を申立てるまでは、申立代理人となる弁護士と打ち合わせを繰り返し、準備を進めていきます。

しかし、破産を申し立てて、"破産管財人"が選任された後は、“破産管財人”とのやり取りがメインとなっていきます。

 具体的には、“破産管財人”が管財業務を遂行する中で、通常、“破産管財人”から、会社の財産に関すること過去の処分状況、破産に至る経緯等の話を聞かれたり、換価処分における協力を求められたりします。

  このような“破産管財人”からの協力要請に対して、破産会社の経営者の方々等には“破産管財人”等に対して説明義務(破産法40条1項1号)があり、裁判所に対して重要財産開示義務(41条)もありますので、積極的に応じていく必要があります。

 また、破産会社宛ての郵便物は、破産手続き中、すべて“破産管財人”に届き、“破産管財人”が内容を確認します。これは、個人の破産の場合で、“破産管財人”が選任された場合も同様です。

 

●まとめ

 以上、“破産管財人”とはどんなもので、何をするのか」について説明させていただきました。

このように、会社の破産の場合、破産申立後は、“破産管財人”が中心となり、破産手続が進められていきます。

  申立代理人は、破産申立後、手続きのメインではありませんが、”破産管財人“と破産会社の経営者の方のやり取りで必要があれば適宜サポートを行ったり、債権者集会にも同席する等のサポートを引き続きしていきますので、ご安心下さい。

 

 

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