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「会社が破産したら会社の経営者も破産しなければならないのか」②

(先日アップした「会社が破産したら会社の経営者も破産しなければならないのか」①の続きです。)前回のブログで、会社が破産したからといって当然に経営者の方個人も破産するわけではありませんが、経営者の方個人が会社の借金の連帯債務者・保証人となっている場合には、何らかの借金整理をする必要が出てくる、とご説明しました。

 

●会社の経営者の方個人の借金整理の方法について

 そして、経営者の方個人について、とりうる借金整理の方法としては、①債務整理、②個人再生、③自己破産、の3つの方法があります。

 

もっとも、経営者の方の場合、前回ブログでもご説明したように、会社の破産によってこれまでの経営者としての収入が断たれることになりますし、会社の借金の連帯債務・保証債務分が大きな金額になることが殆どです。

そのため、経営者の方個人の借金整理の方法としては、なかなか①債務整理や②個人再生を選択することが難しいケースが多く、多くの場合、③自己破産が選択されています

 

●経営者の方個人の破産申立ては、できるだけ会社の破産申立てと同時又は近い時期にしたほうが良い

 そして、会社経営者の方個人についても破産を申立てる場合には、できるだけ会社の破産申立てと同時またはできるだけ近い時期に申立てを行うべきです。

 というのも、会社の破産の場合には、すべて管財事件となり、経営者の方個人の破産の場合も原則管財事件となるので、それぞれ裁判所に管財費用として予納金を納めなければなりません。

 しかし、この会社の破産と経営者個人の破産を同時又は近接した時期に申立てると、裁判所において、2つの破産事件が「関連事件」として扱われ、それぞれにかかる予納金を減額されることが多いからです。

 

●まとめ

 このように、会社が破産しても、法律上経営者の方個人も破産しなければならないという決まりはありませんが、経営者の方個人が会社の借金の連帯債務者や連帯保証人等なっている場合には、同時に借金整理をしなければならず、その際に自己破産が選択されることが多いという実情があります。

 勿論、どのような方針をとるべきなのかは、事案ごとの事情によります。

 会社の破産をご相談される際には、経営者の方個人の債務状況(どんな会社の借金の連帯保証人・になっているか等)・財産状況を伝え、弁護士とよく話し合われるようにしてください。

 

併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。

 

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