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「解決事例① 既に事業を停止していた会社の破産」

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。

今日は、これまでに当職が担当した“既に事業を停止していた会社の破産の解決事例”をご紹介します。

 

●会社の事業自体は1年以上前に停止

  A社は、建設業を営む会社で、ある大きな元請会社からの仕事が売上げの殆どを占めていました。

  しかし、リーマン・ショックによって、その元請会社からの発注が激減してしまい、急激に業績が悪化し、経営難に陥りました。

  その後、従業員のリストラ等行いましたが、思うように業績は回復せず、A社は、事業を停止してしまいました。

  A社の経営者の方は、A社が事業停止した後、アルバイトや日雇労働で収入を得て、会社の借金の返済を何とか続けられていました。

  しかし、会社の事業停止から約1年後に、どうしても返済していくことが難しくなり、弁護士にご相談に来られました。

 

●会社の破産申立と同時に代表者個人の破産申立てを行う方針で決定

 経営者の方と相談を重ね、A社の処理方針については、破産申立てを行うことで決まりました。

    また、経営者の方個人も、A社の借金の連帯保証人となっていたため、A社の破産申立と合わせて、個人の自己破産を申立てることになりました。

    この事案では、当時経営者の方に、ご自身名義の自宅(無担保)がありましたが、当時の経営者の方の収入はアルバイト収入等しかなく、個人再生や任意  整理を行うことはできませんでした。

   経営者の方は、ご家族とも話し合われ、「借金の取立てに追われて生活するよりはきちんと整理した方が良い」と決断され、自宅を手放すことになりますが、自己破産の申立てを決意されました。

 

●結果

 A社も経営者個人の申立準備も特に問題なく進み、無事裁判所へ申立を行いました。

   申立後、A会社も経営者個人も管財事件となり、同じ破産管財人の方が選任されました。

  そして、この事案では、とても幸運なことに、経営者の自宅に関して、古い知人が買取ってくれて、安く賃貸してくれることになりました。

  その結果、経営者の方は、自宅は手放すことにはなりましたが、長年住みなれた家に引き続き住めることになりました。

   その後、会社も経営者個人の破産手続きも、特に問題なく進み、無事手続は終了しました。

    また、経営者個人については、裁判所から免責許可決定も無事出され、確定しました。

 

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