「債権者集会って何?」①

福岡・北九州の会社破産・法人破産を手掛ける野上法律事務所所属の弁護士の岩岡です。
会社破産の場合、福岡では、必ず管財事件(裁判所から選任された管財人が破産者の財産の調査・換価等行っていくもの)となり、手続きの中で1回以上“債権者集会”が開かれます。
しかし、破産会社の経営者の方の中には、“債権者集会”と言われても、「一体何が行われるんだろう」と不安になられる方も多いのではないかと思います。
そこで、今回は、この"債権者集会"に関して、ご説明していきたいと思います。
●“債権者集会”とは
“債権者集会”とは、債権者に対して、破産者(破産会社)が破産するに至った事情や、破産者の財産の管理・売却等換価の結果などを報告するための場で す。
この“債権者集会”は、裁判所が召集を行い、通常、裁判所の法廷や一室で開催されます。
そして、“債権者集会”には、
①財産状況報告集会
②異時廃止のための意見聴取集会
③任務終了報告集会
④その他集会
といった4つの種類があります。
破産手続開始決定の後で、最初に行われるのは、①の財産状況報告集会です。この①と同じ日に②や③、④の集会も同時開催されることが多いです。そして、最初の①財産状況報告集会が終わった後、それぞれの事件の進行に従って、2回、3回・・・と債権者集会が開かれることもあります。
また、会社の破産申立てと合わせて、経営者の方個人も破産を申立てた場合(通常管財事件となります)には、会社の “債権者集会”と同じ期日に、個人の“債権者集会”も開催されることが殆どです。
●会社の経営者は出席する必要があるのか
そして、このような“債権者集会”には、原則として、破産者本人の出席が必要です。
会社の破産の場合も、会社の代表者の方が、原則として出席する必要があります。
そのため、代表者の方は、別の勤め先で仕事を始められていたとしても、原則として、この債権者集会が開催される場合には休んでいただく等し、出席をしてもらう必要があります。
・・・その①はここまでとなります。その②はまた近日公開いたしますので、お付き合いくださいませ。
併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。