「債権者集会って何?」②

(先日アップした「債権者集会って何?」②の続きです。)
前回のブログで、“債権者集会”が、債権者に対して破産に至る経緯や財産の換価の結果等を報告する場であり、原則として破産者本人(会社の破産の場合には、会社の経営者の方)が出席する必要があることをご説明しました。
●“債権者集会”の出席者は?
“債権者集会”の出席者は、担当裁判官、書記官、破産管財人、破産者(会社の場合は代表者の方)、申立代理人、債権者です。
ただ、債権者については、出席は任意です。
そのため、当然事案によりますが、個人の方の自己破産の場合や、会社の破産の場合であっても比較的小規模の破産だったり、大手の金融機関のみが債権者のような場合には、“債権者集会”に債権者が1人も出席しない場合も多いです。
●“債権者集会”はどのように進められるか?
債権者の方が1人も出席していない“債権者集会”では、破産管財人の報告は、事前に提出された書面をもって代えられ、すぐに次回期日の日程の打ち合わせがなされて終了、というように開始後直ぐに終わる場合が多いです。
これに対して、債権者が出席している”債権者集会“では、破産管財人からこの期日までの業務等について報告が行われ、場合によっては破産管財人や裁判官から、破産者本人や申立代理人へ質疑がなされることもあります。
そして、会社の破産の場合、債権者が出席している”債権者集会“では、通常、冒頭で、会社の代表者の方から債権者に対し挨拶をすることが多いです(申立側から自発的にさせてもらいますが、裁判所から挨拶を求められることもあります)。
また、事案によっては、債権者の方から質問等が出ることはありますが、厳しく糾弾するような質疑等が出て紛糾するようなことはかなり稀です。実際には、債権者の方から一度も質問が出ることなく終わることも多いです。
●まとめ
以上、“債権者集会”について説明してきました。
また、”債権者集会”には、申立代理人の弁護士も出席し、適宜破産者の方、経営者の方をサポートしていきますので、ご安心下さい。
以上
併せて 会社・法人破産の解説 ページもお役立て下さい。